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物価対策審議会改組等方針要綱

昭和16年5月9日 閣議決定

収載資料:国家総動員史 資料編 第3 石川準吉著 国家総動員史刊行会 1975.12 pp.74-75 当館請求記号:AZ-668-5

第一 方針
現在ノ物価対策ニ関シ特ニ重要ト認メラルルハ
(イ)生産、配給、消費、資金、労力、運輸等各般ニ亘ル綜合的物価対策ノ樹立
(ロ)物価対策ノ実施ニ関スル各庁事務ノ総合調整
(ハ)物価対策ノ樹立及実施ニ対スル民間ノ智識経験ノ活用並ニ民間各層ノ組織的ナル協力
ノ三点ナリ
依テ前記(イ)及(ロ)ニ関スル政府ノ態度ヲ積極化スルト共ニ、民間ノ職能分野タル(ハ)ニ関スル体制ヲ整備シ、両々相俟チテ、物価対策ノ強力且完璧ナル遂行ヲ期セントス

第二 要領
一、政府機構ノ整備
1 総合的物価対策ノ樹立及之ガ実施ニ関スル各庁事務ノ総合調整ニ当ルベキ企画院ノ機構ヲ強化充実ス
2 企画院主管部ト各省主務部局トノ連絡ヲ一層緊密化ス
二、民間ノ智識経験ノ活用
1 企画院委員制度ヲ活用シ企画院ニ於ケル物価政策ニ関スル調査立案ニ参画セシム
2 必要ニ応ジ物価関係委員ヲ以テ事実上委員会ヲ組織セシム
3 委員ハ各界層ヨリ適任者ヲ選任ス
三、民間指導者ノ協力組織
右組織トシテハ現在ノ物価対策審議会ヲ改組シテ之ニ充ツ

第三 物価対策審議会ノ改組
一、審議会ノ権限ハ現行官制通リトス但シ政府ノ物価政策ニ対スル民間指導者ノ協力組織体タラシムルガ如ク運用ス
之ガ為政府ノ諮問事項ハ従来包括的ナリシヲ改メ具体的ナラシム
二、副会長二人ヲ置キ国務大臣中ヨリ之ヲ勅命ス
三、国務大臣及内閣三長官中ヨリ委員ヲ勅命スル制度ヲ廃シ学識経験者ノミノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズルコトトス
委員ハ民間ノ各界ノ指導的地位ニアル現役者ヲ選任ス
委員数ハ必要ニ応ジ適宜増加ス
四、関係各大臣ノ出席及意見陳述権ニ関スル規定ハ之ヲ削除ス
五、幹事ハ関係各庁高等官ニ限ル
備考 物価対策審議会ノ改組ニ対応シ価格形成中央委員会ノ機構ニ必要ナル改正ヲ行フモノトス