南方諸地域ニ於ケル帝国出先官憲ノ事務ニ関スル台湾総督府ノ協力ニ関スル件
閣議決定年
昭和16年6月21日 閣議了解
収載資料:国立公文書館所蔵公文別録 88 ゆまに書房 1997.5 170-171 当館請求記号:YC-98
一、南方諸地方ニ於ケル帝国出先官憲ノ事務ニシテ台湾ノ統治上特ニ必要ナル事項並ニ台湾ノ地位及経験ヲ活用スルヲ適当トスル事項ニ付テハ台湾総督府ハ中央ノ指示ニ従ヒ且関係各庁ト緊密ナル連絡調整ノ下ニ積極的協力ヲ行フ
二、前項ノ地方及事項ノ範囲並ニ協力ノ方法ハ差当リ左記ニ則リ関係官庁協議ノ上具体的ニ之ヲ定ム
(イ)地方ノ範囲
海南島、仏領印度支那及泰ヲ主トス
(ロ)事項ノ範囲
本島人ニ関スル事項及台湾ノ地位、経験ヲ活用スルヲ適当トスル衛生其ノ他ノ文化施設並ニ米、砂糖等台湾ニ於テ相当発達セル産業ト同種類ノ産業及台湾ニ於ケル産業ノ維持発達上特ニ必要ナル産業ニ関スル事項トス
(ハ)協力ノ方法
概ネ左記ニ依ルモ特別ノ必要アル場合ニ於テハ実情ニ応シ更ニ積極的ナル方途ヲ講ズ
(1)現地機構ノ職員タルベキ者ノ派遣
(2)現地所要労務、物資等ノ供給
(3)現ニ台湾総督府ノ監督ノ下ニアリ現地事業ニ当ル民間事業機関ニ対スル助成監督
備考
海南島ヲ除クノ外南支那ニ於ケル帝国出先官憲ノ事務ニ関スル台湾総督府ノ協力ニ関シテハ従前ノ通リトス