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閣議決定事項ノ発表ニ関スル件

昭和16年7月1日 閣議決定

収載資料:戦前の情報機構要覧 1964.3 pp.287-288 当館請求記号:AZ-357-18

一、閣議ノ決定ヲ要スベキ事項ハ予メ之ヲ発表セザルヲ原則トスルコト
(イ)通常閣議ノ決定ヲ要スル事項ヲ例示スレバ左ノ如シ
勅令案、制令案、律令案、人事、国際条約締結又ハ廃棄ノ件、外国政府承認ノ件、予備金支出ノ件、予算外契約締結ノ件、軍事費支出ノ件、実行予算(歳出節約額)復活ノ件、国庫剰余金支出ノ件、予算編成方針、予算概算査定ノ件、物資動員計画ニ関スル件、其ノ他重要卜認メラルル事項
(ロ)左ノ場合ハ特ニ注意スルコト
(一)事前ニ漏洩シ為ニ国政運用上支障ヲ生ズルノ虞アル場合
(二)事前ニ漏洩シ為ニ案件審議上支障ヲ生ズルノ虞アル場合
(三)事前ニ漏洩シ為ニ世ノ誤解ヲ招キ与論指導上支障ヲ来スノ虞アル場合
一、左ノ如キ場合ニ於テ閣議決定事項ニ関シ其ノ立案ノ過程ニ於テ予メ発表スル場合ハ事前ニ関係庁ニ協議スルコト
(一)予メ与論ニ諮リ決定ノ慎重又ハ実施ノ円滑ヲ期スルノ要アル場合
(二)誤レル批判ガ流布セラレ速カニ之ガ是正ヲ要スル場合
(三)案件ノ運用上認識ヲ普及徹底セシメ又ハ正シキ与論ヲ形成セシムル要アル場合
一、閣議決定事項ニ関シ之ヲ発表スルニ非ズシテ新聞記者又ハ特定ノ者ニ対スル指導啓蒙ノ目的ヲ以テ之ヲ内示スル場合ニハ特ニ之ガ公表セラレ若クハ他ニ漏洩セラレザル様処理スルコト並ニ関係庁ニ通知スルコト
一、前二項ノ場合ニ於テハ情報局之ヲ行フヲ原則トスルモ当分ノ間ハ関係庁ト情報局卜協議ニヨルモノトス
一、正式ニ書類ヲ以テ閣議決定トスベキ事項ニ非ザルモ閣議ニ附議セラルル重要国務ニ付テハ右各項ニ準ズルコト
閣議決定ヲ要スル人事ハ定例閣議日ノ当日正午頃御裁可ヲ奏請スベキヲ以テ概ネ其ノ時刻ヲ期シテ内閣ト関係庁ト打合ノ上同時ニ発表スルコト、従ッテ少クモ正午前ニハ一切之ヲ発表セザルコトヲ励行シ内閣各省ソノ取扱ノ区々ニナラザルコトヲ期スルコト
右ニ付キテハ新聞通信社側ヘモ必要ナル措置ヲナスベキコト