第6委員会規程(制定ノ件)

昭和16年12月2日 閣議決定

収載資料:国立公文書館所蔵公文別録 88 ゆまに書房 1997.5 270-274 当館請求記号:YC-98

第一条 南方諸地域(仏印、泰及其ノ他南方諸地域)ニ於ケル資源ノ取得及開発ヲ主体トスル経済ノ企画及統制ニ関スル事項ヲ審議立案スル為内閣ニ第六委員会ヲ置ク
第二条 委員会ハ委員長一人及委員五人ヲ以テ之ヲ組織ス
臨時必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 委員長ハ企画院総裁ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 委員及臨時委員ハ企画院及関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣総理大臣之ヲ指名又ハ委嘱ス
第五条 委員長ハ会務ヲ総理ス
第六条 委員会ニ幹事長及幹事ヲ置ク
幹事長ハ企画院次長ヲ以テ之ニ充ツ委員長ノ指揮ヲ受ケ委員会ノ事務ヲ掌理ス
幹事ハ企画院及関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣総理大臣之ヲ指名又ハ委嘱ス上司ノ指揮ヲ承ケ委員会ノ事務ヲ整理ス
第七条 委員会ノ庶務ハ企画院ニ於テ之ヲ掌ル
第八条 委員会ノ設置其ノ他委員会ニ関スル事項ハ総テ之ヲ秘密トス