行政考査ノ実施励行ニ関スル件
閣議決定年
昭和17年1月16日 閣議決定
収載資料:決戦国策の展開 神戸市企画課 1944 pp.151-152 当館請求記号:312.1-Ko13ウ
第一 方針
内外ノ状勢ニ対応シ益々行政ノ成果ヲ挙ゲン為各庁ニ所要ノ機構ヲ整備シテ施政ノ実績及行政執行状況ノ考査ヲ行ヒ以テ(一)政策ノ樹立及施策方針ノ決定ニ十分ナル反省資料ヲ与フルト共ニ(二)行政執行ノ適正徹底ヲ期シ(三)官吏ノ責任遂行ノ状況ヲ明カニシ吏道ノ振粛ヲ図ルモノトス
第二 要領
(一)内閣ニ於テ行フベキ国政全般ニ亘ル行政ノ考査ハ内閣総理大臣ノ命ヲ受ケ企画院之ニ当ル企画院ニ於テハ行政ノ総合的見地ニ於テ重要国策ニ関スル施政実績及行政執行状況ノ大局的考査ヲ行ヒ又各庁考査事務ノ統制ニ関スル事項ヲ掌理ス
(二)各省及外地各庁ニ於テハ所管行政事務中重要事項ニ関シ常時之ガ考査ヲ行フモノトシ之ガ為総務局又ハ官房ニ行政考査ノ事務ニ従事スベキ専任及兼任ノ高等官若干名ヲ置ク
(三)考査ノ結果ニ付テハ左ニ依リ之ヲ措置ス
(1) 各省考査ノ結果ニシテ主要ナルモノハ内閣総理大臣ニ報告スルモノトシ、特ニ重要ナル事項ハ之ヲ閣議ニ付議シテ措置ス
(2) 内閣ニ於テ為シタル考査ニ付テハ内閣総理大臣ヨリ関係庁ニ移牒ス
(四)本制度実施ノ為ニハ原則トシテ定員ノ増加ヲ加ハザルモノトス
備考 陸海軍ニ関シテハ統帥ト直接不離ノ関係ニ在ル行政事務ハ本件考査ノ範囲外トス