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大政翼賛会ノ機能刷新ニ関スル件

昭和17年5月15日 閣議決定

収載資料:内閣制度百年史 下 内閣制度百年史編纂委員会 内閣官房 1985.12 pp.243-244 当館請求記号:AZ-332-17

一、方針
大政翼賛会ハ其ノ本来ノ使命タル万民翼賛臣道実践ノ国民組織確立ノ推進中核体タルノ実ヲ一層発揮セシム
之ガ為現存ノ各種国民運動ヲ大政翼賛会ノ傘下ニ収メ、逐次之ガ調整充実ヲ図リ国民ガ万民翼賛臣道実践ノ生活ヲ営ムコトヲ活溌ナラシムル組織ノ確立ヲ推進ス
二、大政翼賛会ノ事業
(一)大政翼賛運動ノ基底ト為ルベキ国民組織ノ確立
(二)国民思想ノ統一、職域奉公ノ徹底、国防生活ノ確立、戦時経済ノ確保等ノ為ニスル大政翼賛運動ノ推進
(三)国民ノ練成
(イ)一般的練成
(ロ)国防技術ノ錬成
尚右ニ関連シテ左ノ事業ヲ行フ
(一)上意浸透状況及民情ノ査察
(二)国民生活ノ指導相談
三、大政翼賛会ノ整備拡充ニ関スル措置
(一)行政各庁ノ主宰スル各種国民組織確立ノ運動(産業報国、農業報国、商業報国、海運報国等)ニ関スル事務及之ニ伴フ国民組織ノ編成及指導ノ事務ヲ大政翼賛会ニ委譲ス
(二)選挙刷新、貯蓄奨励、物資節約及回収、健民等国民運動ノ事務及推進ヲ大政翼賛会ヲシテ実施セシム
(三)行政各庁ノ主管スル国民錬成機関ヲ大政翼賛会ニ委譲ス
(四)右各号ニ関連スル行政各部ノ予算ハ将来大政翼賛会ニ対スル補助金ニ統一ス
(五)大政翼賛会ニ対スル監督ハ内閣総理大臣之ニ当リ、尚各種ノ組織及運動ニ対シテハ関係主管大臣ニ於テ之ヲ指導ス
(六)大政翼賛会ノ機構ニ必要ナル改組ヲ行フ
(七)大政翼賛会ノ経費ハ国庫補助及寄附金トス
(八)部落会、町内会等ハ其ノ自治的機能ヲ強化スルト共ニ他面大政翼賛会ノ指導スル組織トシ其ノ間必要ナル調整ヲ考慮ス
四、大政翼賛会ト新政治結社トノ関係
(一)大政翼賛会ト新政治結社トハ相互ニ緊密ナル連繋ヲ保タシム
(二)右ノ為新政治結社ノ構成員ハ適宜大政翼賛会ノ役職員ニ就キ、大政翼賛会ノ機能発揮ニ尽力スルモノトス