大東亜教育・学術・技術連絡協議会設置ニ関スル件
閣議決定年
昭和17年7月28日 閣議決定
収載資料:国家総動員史 資料編 第8 石川準吉著 国家総動員史刊行会 1979 pp.562-563 当館請求記号:AZ-668-5
第一、方針
大東亜建設ニ関シ南方占領地ニ於ケル教育・学術及科学技術関係ノ各般ニ亘リ之ガ企画其ノ他具体的運用上必要ナル事項ニ付連絡協議ヲ行ヒ以テ総合的運営ニ依ル国家的最高能率ノ発揮ヲ図ル為既存ノ大東亜学術教育連絡協議会ヲ改組拡充シ標記連絡協議会ヲ左ノ要領ニ依リ設置セントス
第二、要領
一、大東亜建設ニ関シ主トシテ南方占領地ニ於ケル教育・学術及科学技術上ノ具体的運用ニ関スル連絡ヲ図ル為文部省ニ大東亜教育・学術・技術連絡協議会ヲ置クコト
二、本協議会ニ会長一名及副会長二名及委員若干名ヲ置クコト
会長ハ文部大臣ヲ以テ之ニ充テ会務ヲ統理スルコト
副会長ハ文部次官及技術院次長ヲ以テ之ニ充テ会長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理スルコト
委員ハ関係各庁ノ高等官ノ中ヨリ文部大臣之ヲ命ジ又ハ委嘱スルコト委員事故アルトキハ其ノ代理者ヲ出席セシムルコトヲ得ルコト
三、本協議会ニ第一部会及第二部会ヲ置クコト
第一部会ハ文部次官ヲ以テ部会長トシ、第二部会ニ属セザル事項ニ付協議スルコト
第二部会ハ技術院次長ヲ以テ部会長トシ、産業ニ直接関係アル科学技術ニ関スル事項ニ付協議スルコト
四、会長ニ於テ適当ト認メタル場合ハ部会ノ決定ヲ以テ本協議会ノ決定ト為スコトヲ得ルコト
五、本協議会ニ幹事若干名ヲ置クコト
幹事ハ関係官庁高等官ノ中ヨリ文部大臣之ヲ命ジ又ハ委嘱ス上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理スルコト
備考
(一)本協議会ノ組織ハ該ネ左ノ通トス
(表省略)
(二)両部会ノ下部組織トシテ幹事会ヲ設置シ概ネ委員選出部局ノ課長ヲ以テ之ニ充ツルモノトス
(三)第一部会ノ幹事長ハ文部省専門学務局長、第二部会ノ幹事長ハ技術院第一部長ヲ以テ之ニ充ツルモノトス
(四)第二部会ノ運営ニ当リテハ特ニ関係委員会ト密接ナル連携ヲ保持スルモノトス
(五)将来南方等ニ対スル行政制度確立ノ場合本協議会ノ所管ニ関シテハ別途之ヲ定ムルモノトス