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調査研究連盟設立要綱

昭和17年8月28日 閣議決定

収載資料:国家総動員史 資料編 第4 石川準吉著 国家総動員史刊行会 1976.3 pp.989-990 当館請求記号:AZ-668-5

第一 方針
国策樹立ノ基礎資料タルベキ各種ノ調査研究ヲ徹底シ其ノ成果ノ総合的活用ヲ図ル為各種主要調査研究機関ヲ以テ連盟ヲ組織シ、其ノ運営ニ依リ調査研究機関ノ国家目的ニ副ヘル有機的一体化ヲ図リ総合的機能ヲ育成シ彼此調査研究ノ重複乖離ヲ排除シ以テ一層能率ヲ向上セシムル如ク指導スルモノトス

第二 要領
一 組織
調査研究連盟ハ内閣ノ所管スル社団法人組織トス
二 加入資格
差当リ相当高度ノ調査研究能力ヲ有スル主要調査研究機関ニ限定スルモ、公共ノモノ又ハ独立ノ法人タルト会社等ニ附置セラルルモノタルトヲ問ハズ、且政治、経済、文化、科学、技術等ノ各般ノ部門ニ亘ルモノトス
三 事業
(一)連盟ハ政府ト密接ナル連絡ヲ保チ調査研究ニ関スル計画ヲ定メ之ヲ社員ニ配分シ調査研究ヲ委嘱シ其ノ結果ノ報告ヲ求ムルモノトス
(二)連盟ハ社員タル調査研究機関ニ対シ調査研究上必要ナル指示ヲ為スコトヲ得ルモノトス
(三)連盟ハ関係各庁ヨリ調査研究ニ関スル希望、意見等ノ通達ヲ承ケ又其ノ要求ニ応ジ報告ヲ為スモノトス
(四)連盟ハ自ラ必要適切ナル事項ニ付総合的調査研究ヲ行ヒ又ハ調査研究ノ総合取纏メヲ行フモノトス
(五)連盟加入ノ調査研究機関ハ其ノ調査研究ノ方針、内容、結果並ニ所有資料其ノ他必要ナル事項ヲ連盟ニ通報スルモノトシ、連盟ハ必要ナル事項ニ付之ヲ各社員ニ通報スルモノトス但シ特別ノ支障アルモノハ之ヲ除クモノトス
(六)連盟ハ調査研究ニ関シ政府ニ対シ建議ヲ行フコトヲ得ルモノトス
(七)政府ハ社員ニ対シ調査研究資料及資材等ノ調達、発表用ノ印刷用紙ノ配給其ノ他調査研究遂行上必要ナル事項(例へバ調査地ヘノ立入等)ニ関シ便宜ヲ供与スルモノトシ、連盟ニ於テ之ガ為必要ナル斡旋ヲ行フモノトス
(八)連盟ハ社員ニ対シ調査研究ニ関シ必要ナル補助金ヲ交付スルコトアルモノトス
四 経費
所要経費ノ財源調達方ニ就テハ政府ニ於テ能フ限リ善処スルモノトス
備考
一 調査研究連盟ト併行シテ官庁ニ於ケル調査研究ニ付テモ総合調整ヲ図ル措置ヲ講ズルモノトス
二 調査研究連盟ニ関スル事務ハ企画院ニ於テ之ヲ取扱フモノトス