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官庁ノ地方疎開ニ関スル件

昭和18年9月28日 閣議決定

収載資料:内閣制度百年史 下 内閣制度百年史編纂委員会 内閣官房 1985.12 pp.249-250 当館請求記号:AZ-332-17

一、疎開スベキ官庁ハ閣議ニ於テ決定スルコト
一、疎開ニ当リ特ニ注意スベキ事項左ノ如シ
(一)疎開スル官庁ハ特ニ人員ヲ減少スルコト
(二)疎開スル官庁ニ於テハ特ニ保管物件ヲ整理減少スルコト
(三)出来得ル限リ移転先ノ人ヲ採用スルコト
(四)移転先ニ於テハ官庁ハ必ズ現存建物ヲ利用スルコト
(五)疎開実施ノ為建物ノ新築ハ極力之ヲ避クルコト
一、疎開実施ノ為内閣総理大臣ノ管理ノ下ニ左記ノ者ヲ以テ実行本部ヲ組織シ順序ヲ立テテ各庁ノ準備ヲ整ヘシメ出来得ル限リ速ニ且強力ニ実施スルコト

内閣書記官長
企画院次長
企画院第一部長
内務省地方局長
大蔵省主計局長
鉄道省業務局長
内閣官房総務課長