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軍需省設置ニ関スル件

昭和18年9月28日 閣議決定

収載資料:国家総動員史 資料編 第3 石川準吉著 国家総動員史刊行会 1975.12 pp.104-105 当館請求記号:AZ-668-5

一、「現情勢下ニ於ケル国政運営要綱」ニ基キ国力ヲ挙ゲテ軍需生産ノ急速増強ヲ図リ特ニ航空戦力ノ躍進的拡充ヲ図ル為軍需生産ヲ計画的且統一的ニ遂行確保スル目的ヲ以テ軍需省ヲ設置ス
右ニ伴ヒ企画院及商工省ハ之ヲ廃止ス
二、重要軍需ノ生産管理ノ徹底的簡易化、軍官発注ノ一元化ヲ期スル為陸海軍ノ主要軍需生産管理ニ関スル業務中必要ナルモノハ之ヲ軍需省ニ移管ス
三、軍需省ノ設置ニ伴ヒ国家総動員ニ関スル事項、軍需生産ニ関スル事項其ノ他企画院及商工省所管事項ノ大部ハ之ヲ軍需省ニ移管ス
軍需生産ニ関スル事項中他省ノ所管ニ属スルモノノ中必要ナルモノハ軍需省ニ移管ス
四、企画院ノ廃止ニ伴ヒ、物心両方面ニ於ケル国政ノ総合調整ニ関スル事項ハ内閣ニ於テ簡素強力ニ之ヲ行フモノトス
五、商工省ノ業務中軍需生産ニ関係薄キ事項ハ別ニ決定ス
六、所要ノ陸海軍現役武官(文官ヲ含ム)ヲシテ軍需省ノ職員タラシムルノ途ヲ講ズ
七、軍需省ノ機構ノ案画ニ当リテハ極力簡素ナラシムルヲ本旨トス
八、軍需省ハ十一月一日開庁ヲ目途トシ関係庁ニ於テ至急準備ヲ進ムルモノトス