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昭和20年度産米穀、麦類及藷類価格措置要綱

昭和20年4月27日 閣議決定

収載資料:太平洋戦下の朝鮮 第4 近藤釼一 朝鮮史料編纂会 1963.12 pp.99-100 当館請求記号:221.06-Ko589t2

昭和二十年四月五日閣議決定「昭和二十年産米価格ニ関スル件」ニ関連シ昭和二十年産米穀、麦類及藷類ノ価格ニ付左ノ措置ヲ講ズルモノトス
一、昭和二十年産米穀ノ標準買入価格ヲ六十瓩当三七円(一石当九二円五〇銭)ト定ムルコト但シ地主ガ小作料トシテ受ケタル米穀ニ付テハ之ヲ六〇瓩当二二

円(一石当五五円)トシテ買入価格ヲ算定スルト共ニ六〇瓩当一五円(一石当三七円五〇銭)ノ生産確保補給金ヲ当該小作者ニ交付スルコト
二、米穀ノ標準売渡価格ヲ六〇瓩当一八円四〇銭(一石当四六円)ト定ムルコト
三、昭和二十年産麦類ノ標準買入価格ヲ左ノ通改定スルコト
大麦   五二、五瓩当     二四円     (一石当四九円七一銭)
裸麦   六〇  瓩当     三一円五〇銭  (一石当七二円八四銭)
小麦   六〇  瓩当     三一円五〇銭  (一石当七二円八四銭)
四、麦類ノ標準売渡価格ヲ左ノ通定ムルコト
大麦   五二、五瓩当     一一円二〇銭  (一石当二三円二〇銭)
裸麦   六〇  瓩当     一四円八五銭  (一石当三四円三四銭)
小麦   六〇  瓩当     一四円八五銭  (一石当三四円三四銭)
五、昭和二十年五月以降日本藷類統制株式会社ガ生藷類ヲ買入ルル場合ニ於ケル価格ノ標準ヲ左ノ通定ムルコト
甘藷 千葉一等   一〇貫当  八円
馬鈴薯埼玉合格   一〇貫当  八円八〇銭
六、昭和二十年六月以降政府ガ主要食糧トシテ生藷類ヲ売渡ス場合ニ於ケル価格ノ標準ヲ左ノ通定ムルコト
甘藷 千葉一等   一〇貫当  五円
馬鈴薯埼玉合格   一〇貫当  四円九〇銭
七、加工藷類ノ買入価格ハ五、ノ価格ニ準拠シテ之ヲ定ムルト共ニ政府ガ主要食糧トシテ甘藷生切干ヲ売渡ス場合ニ於ケル価格ハ六、ノ価格ニ準拠シテ之ヲ定

ムルコト
八、米穀、麦類及藷類ノ政府買入価格ト政府売渡価格トノ差額及米穀ノ生産確保補給金ハ食糧管理特別会計ニ於テ負担スルコト
九、昭和二十年産米穀、麦類及藷類ノ供出ヲ増強セシムル為別途所要ノ措置ヲ講スルコトトシ昭和十九年四月二十八日閣議決定「米穀ノ増産及供出奨励ニ関ス

ル特別措置」ニ基ク奨励金及報奨金ノ交付ハ之ヲ廃止スルコト
十、本措置ニ依ル農家取得金ノ浮動化防止ニ付テハ適切ナル措置ヲ講ズルコト
一一、本措置ガ外地ニ及ボス影響並ニ其ノ善後措置ニ付テハ別途考慮スルコト
一二、本措置ニ関シ必要ナル法令的及予算的措置ヲ講スルコト