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民衆的放送機関設立ニ関スル件

昭和20年9月25日 閣議決定

収載資料:資料・占領下の放送立法 放送法制立法過程研究会 東京大学出版会 1980.2 pp.37-38 当館請求記号:AZ-614-7

第一 方針
溌剌タル民衆的放送ノ実現ヲ図ル為全波受信機ノ解禁ヲ機ニ現存ノ日本放送協会ノ外ニ左記要領ヲ以テ新放送会社ノ設立ヲ許可スルモノトス

第二 要領
一、組織
株式会社トシ受信機製造会社、新聞社、演劇映画会社、レコード会社、配電会社、百貨店其ノ他放送事業に関聯アル者ヲ株主トス
二、資本金
五〇〇万円(必要アルトキハ増額ス)
三、放送設備
1、短波放送
東京ニ短波送信機一〇キロ機二台ヲ設ケ二波長同時送出ヲ行フ。但シ右実現迄ハ国際電気通信株式会社ノ設備ヲ借入使用スルモノトス
2、中波放送
中波送信機ヲ東京、名古屋、大阪、福岡及札幌ニ設置スルモノトスルモ必要ニ依リ日本放送協会ノ施設ヲ利用スルモノトス
(右送信ハ各一〇キロワットトシ設備未完成ノ地ニ於テハ差向五〇〇ワット送信ヲ実施ス)
四、事業
1、一般放送
2、広告放送
3、受信機販売其ノ他ノ附帯業務
五、収入
1、広告放送料
2、附帯業務収入
聴取料ハ之ヲ徴収セズ。但シ欠損ヲ生ジタルトキハ出資者ヨリ受益程度ニ応ジ賦課金ヲ徴スルモノトス
六、監督
電波統制関係ニ於テ所要ノ監督ヲ行フ外ハ努メテ自由溌剌タル事業運営ヲ行ハシム

備考
(一)将来ハ本会社ニ超短波放送、テレビジョン放送ノ許可ヲ為スコトヲ考慮ス
(二)日本放送協会ハ差当リ現在ノ形態ヲ持続シ必要ニ応ジ将来所要ノ改善ヲ加フルモノトス