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陸海軍省ノ廃止ニ関スル件

昭和20年10月26日 閣議決定

収載資料:資料戦後二十年史 3 法律 末川博編 日本評論社 1966 p.118 当館請求記号:210.76-Si569

1 陸海軍省ハ、昭和二十年十一月三十日限リ之ヲ廃止シ、同年十二月一日ヲ以テ第一復員省(仮称)及第二復員省(仮称)ヲ設置スルコト。
2 第一、第二復員大臣ハ軍関係終戦業務ニ関シ、各々陸海軍大臣ノ所管業務ヲ継承施行スルコト。
3 第一、第二復員省ノ機構ハ、可及的簡素且弾力性アルモノトシ、昭和二十一年三月三十一日ヲ以テ之ヲ廃止シ、同年四月一日ヲ以テ両省ノ業務ハ内閣総理大臣之ヲ継承シ、且、之カ施行ノ為、内閣ニ簡素ナル一部局ヲ設クルコト。
4 第一、第二復員省ノ職員ノ身分ニ就テハ、別途考究スルコト。