神宮及ビ神社ニ関スル事務ノ所管ニ関スル件
閣議決定年
昭和21年1月25日 閣議了解
収載資料:終戦教育事務処理提要 第2輯 文部大臣官房文書課 1946 p.179 当館請求記号:328.373-M753s
昭和二十年十二月十五日連合国軍総司令部覚書ニ依ル指令ノ主旨ニ鑑ミ神宮及神社ハ之ヲ宗教トシテ取扱ヒ之ニ関スル事務ハ宗教法人令改正施行ノ日ヨリ文部省ニ於テ管掌スルモノトス
但シ従来神祇院及造神宮使庁所管ノ残務ニ付テハ内務省ニ於テ之ヲ整理スルモノトス
閣議決定年
昭和21年1月25日 閣議了解
収載資料:終戦教育事務処理提要 第2輯 文部大臣官房文書課 1946 p.179 当館請求記号:328.373-M753s
昭和二十年十二月十五日連合国軍総司令部覚書ニ依ル指令ノ主旨ニ鑑ミ神宮及神社ハ之ヲ宗教トシテ取扱ヒ之ニ関スル事務ハ宗教法人令改正施行ノ日ヨリ文部省ニ於テ管掌スルモノトス
但シ従来神祇院及造神宮使庁所管ノ残務ニ付テハ内務省ニ於テ之ヲ整理スルモノトス