統計制度改善に関する緊急処置要綱
閣議決定年
昭和21年11月22日 閣議了解
収載資料:日本統計制度再建史 統計委員会史稿 資料篇(1) 行政管理庁統計基準局 1962 pp.261-262 当館請求記号:350.19-N689n
一、我国統計行政の中枢となる統計委員会の設置
(1)統計委員会の構成
会長は内閣総理大臣、副会長は経済安定本部総務長官、委員は統計に関し学識経験あるもの十名以内とし、関係各省関係官の中より臨時委員を任命する。
(2)委員会に事務局を置く、局長は委員の中よりこれを任命する。
(3)統計委員会の主たる機能-新に制定する統計法(仮称)にもとづく。
イ 重要統計の企画審査、及び調査主体の指定
ロ 重要統計に関する事務の監査
ハ その他統計制度の改善に関する立案審議
二、統計委員会の本年度内事務予定
(1)統計法(仮称)の立案
(2)内閣統計局及び各省統計機構の改善案の立案
(3)現行重要統計の改善に関する具体案の作成
(4)今次改善の趣旨徹底と地方における統計事務の実情調査
(5)重要統計資料の散逸防止及び蒐集
三、前項本年度事務に必要なる経費は本年度予備金より支出