北海道拓殖費に関する昭和22年度予算編成上の措置
閣議決定年
昭和22年1月8日 閣議決定
収載資料:農林行政史 第8巻 農林省大臣官房総務課編 1972.3 pp.263-264 当館請求記号:611.1-N955n4
昭和二十二年度予算編成方針に基く北海道拓殖費に関する措置については左の如く予定して予算編成を行うものとする
一、北海道拓殖の重点を土地、殊に国有林開発におき、これに関しては中央の直轄行政を実施し右以外の行政は原則として公共団体たる北海道に委譲し各省大臣の個別的監督に移すものとする
二、北海道の開発に関する直轄行政を処理させる為内閣に北海道開発庁を置く
三、北海道開発庁については必要に応じ北海道知事その他の公吏をその職員とすることを考慮する
四、北海道開発庁において処理する直轄行政の範囲は大体次の通りとし要すればその事務の施行について北海道庁の機構を利用し得る措置を考慮する
(1) 開拓その他国有未開地開発事業
(2) 土地改良事業
(3) 寒地農業の経営指導
(4) 河川道路港湾(漁港、船溜を含む)の新設改良
(5) 地下資源の調査及開発(但し石炭の採掘に関するものを除く)
(6) 植民に関する事務
五、森林に関する行政は直轄行政外とする。特に国有林の経営に関する事業はいづれ国庫に帰属すべき御料林の分と併せて特別会計において処理する
六、畜産に関する行政も原則として直轄行政外とする
七、商工業の振興に関する行政も直轄行政外とする
八、水産業に関する行政も直轄行政外とする
九、内閣総理大臣は北海道開発の総合運営を図るため必要あるときは第四項にあげた事項以外で各省大臣の所管に属する事項について各省大臣に指示することが出来る
十、従来拓殖費行政に属していたものを公共団体たる北海道に委譲するに伴う北海道地方費の負担増加については別途考慮する