昭和22年国勢調査施行に関し各省各庁の協力に関する件

昭和22年3月1日 閣議了解

収載資料:総理府統計局百年史資料集成 第2巻 総記下 総理府統計局 1973.3 p.79 当館請求記号:AZ-333-7

昭和二十二年国勢調査を施行するに当つては左記の各項について特に各省各庁の御協力を得て調査目的を達成したい
一、申告書用紙其の他調査用用紙確保に関する件
統計局に於て印刷する申告書其の他の調査用印刷物の量は約七〇万ポンドの見込であるから所要量の用紙確保方に付御協力願ひたい(商工省)
二、印刷用インキ等の確保に関する件
統計局に於て印刷を註文する場合印刷用インキ、印刷用軽油等に付当業者に於て品不足の為調査の進行を阻害する場合があるから斯る際には特別の融通をせられたい(商工省)
三、水上調査用ガソリン等の燃料確保に関する件
水上調査を為す地域に於ては調査に従事する舟艇用ガソリン其の他の燃料約三〇、○○○立を当該都道府県、市区町村に対し特配せられたい(商工省)
四、調査関係官の切符購入及乗車の優先的取扱に関する件
国勢調査に関する事務の打合せ又は集計結果の進達等の為当該官吏員が旅行を為す場合国有鉄道の切符購入に付特別優先取扱を認められたい尚鉄道事故等の為旅行に支障を生じたやぅな場合には可及的に目的地到達に付援助せられたい
尚私設鉄道、軌道等に対しても国有鉄道に準じた取扱を為すやう示達せられたい(運輸省)
五、申告書其の他調査用品の輸送の優先的取扱に関する件
相当厖大な分量の印刷物其の他の調査用品を最も急速且確実に輸送する為に特別優先的取扱を考慮せられたい(運輸省)
六、電信電話の優先的取扱に関する件
統計局と都道府県間又は都道府県と市区町村間に於て事務上の通信の遅れることは調査進行の遅延を来すことが大きいから右にする電信電話に付て優先的の取扱を認められたい、又事情已むを得ないときには警察電話鉄道電話の使用を認められたい(運輸省、内務省、逓信省)
七、調査結果の集計に対する学徒の協力、校舎の利用に関する件
市区町村及統計局に於て急速に集計を完了する為に学徒の応援、校舎の利用等を必要とする場合には右に付援助せられたい(文部省)
八、調査当日人口分布を異常ならしめない措置の件
各省各庁に於て人口分布の常態〔の激変〕を齎するやうな諸会合等を調査期日に計画しないやう注意せられたい、尚地方に於ても中央の右の方針に順応するやう夫々の系統を通じ示達せられたい(各省各庁)