地方自治法案要綱

昭和22年3月11日 閣議決定

収載資料:資料戦後二十年史 3 法律 末川博編 日本評論社 1966 pp.138-140 当館請求記号:210.76-Si569

第一 総括的事項
一 地方自治法において地方公共団体とは、普通地方公共団体及び特別地方公共団体をいうものとすること。普通地方公共団体は、都道府県及び市町村、特別地方公共団体は、特別市、特別区、地方公共団体の組合及び財産区をいうものとすること。
二 地方公共団体に対する事務の委任は、将来においては、法律又は政令によらなければならないものとすること。
三 都は、基礎的地方公共団体でなく、道府県と同様に基礎的地方公共団体たる市町村を包括する地方公共団体とすること。
四 市を設置し又は町村を市としようとするときは、その地方公共団体は、人口三万以上を有し、且つ、都市的形態を具えていなければならないものとすること。
五 法律又は政令により都道府県に委任された国の事務に関する都道府県の条例及び規則に違反した者に対しては、法律の定めるところにより刑罰を科することがあるものとすること。
第二 選挙に関する事項
一 選挙権及び被選挙権の欠格条項を整理し、禁治産者、準禁冶産者及び懲役又は禁錮の刑に処せられその執行を終り又はその執行を受けることがなくなるまでの者に限り選挙権及び被選挙権を有しないものとすること。
二 町村においても、市と同様に、その議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設けることができるものとすること。
三 都道府県及び市町村の各種選挙は、これを同時に行うことができるものとすること。
四 普通地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了に因る選挙は、任期満了前にこれを行うことができるものとすること。但し、その任期満了の日前三十日前には、これを行うことができないものとすること。
五 投票,開票及び選挙会に関する手続は,なるべく衆議院議員の選挙の手続と同一ならしめること。
六 町村の選挙についても、選挙運動の費用の制限額を決定するものとし、これに伴い費用超過訴訟の制度を設けること。
七 衆議院議員選挙法の選挙運動に関する収入及びその費用の支出の届出及び公開に関する規定は、すべての普通地方公共団体の選挙にこれを準用するものとすること。
八 都道府県知事の選挙には、投票所等における氏名の掲示の公営を行うものとすること。
第三 議会に関する事項
一 都道府県の議会の議員は、衆議院議員の外参議院議員とも兼ねることができないものとすること。
二 議会は、当該普通地方公共団体の長に委任された国、他の地方公共団体その他公共団体の事務に関してその団体の長の説明を求め、又はこれに対して意見を述べることができるものとすること。
三 議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、関係人の出頭・証言及び記録の提出を請求することができるものとすること。
四 議会が、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うため、その区域内の団体等に対し、照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等はその求めに応じなければならないものとすること。
五 議会は、条例で常任委員会及び特別委員会を置くことができるものとすること。
都道府県及び市の参事会の制度はこれを廃止すること。
六 議員は、一人でも議会に議案を発案することができるものとすること。
七 普通地方公共団体の議会に対する請願の方法及び議会における請願の処理に関し、規定を設けるものとすること。
八 議員が辞職しようとするときは、議会の許可を得なければならないものとすること。但し、議会の閉会中は、議長の許可を求めることができるものとすること。
九 議会は、議員に対して、出席停止の外、戒告、陳謝及び除名の懲罰を科することができるものとし、その他懲罰に関する規定を整備するものとすること。
一〇 議会に書記長を置くものとすること。但し、市町村においては、これを置かないことができるものとすること。
第四 執行機関に関する事項
一 普通地方公共団体の長が退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあっては三十日、市町村長にあっては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならないものとすること。なお、都道府県知事についても、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができるものとすること。
二 監督官庁は、普通地方公共団体の長が著しく不適任であると認めるときは、公聴会を開いてこれを解職することができるものとすること。
三 都道府県知事は、当該都道府県の事務の外、部内の行政事務並びに他の地方公共団体その他公共団体の委任事務を管理し及び執行するものとすること。
四 普通地方公共団体の長は、その権限に属する国の事務の処理については、監督官庁の指揮監督を受けるものとすること。
五 都道府県知事は、法律又は政令の定めるところにより、警察署その他の行政機関を設けるものとすること。
六 都道府県知事は、法律又は政令の定めるところにより、食糧事務所、木炭事務所、社会保険出張所その他の行政機関を指揮監督するものとすること。
七 都道府県知事は、その権限に属する事務を分掌させるため概ね、東京都官制、北海道庁官制及び地方官官制の規定による局部を設けなければならないものとすること。但し、条例でその分合をすることができるものとすること。
八 都道府県に知事を補佐させるため副知事一人を置くものとし、人口二百万以上の都道府県にあっては二人、人口三百万以上の都道府県にあっては三人まで、条例でその定数を増加することができるものとすること。
九 副知事の選任、任期、失職、退職、兼職の禁止、職務権限及び事務引継については、概ね市の助役に準ずるものとすること。
一〇 都道府県に出納長及び副出納長を置くものとし、その選任、任期、失職、兼職の禁止、知事若しくは副知事との間及び出納長若しくは副出納長相互との間における縁故関係の禁止、職務権限並びに事務引継については、概ね、市の収入役又は副収入役に準ずるものとすること。
一一 普通地方公共団体の長の補佐機関たる一般の吏員は、その従事する職務に従い事務吏員、技術吏員、教育吏員及び警察吏員とすること。
一二 市町村の参与は、これを廃止すること。
一三 委員は,専門委員とすること。
一四 選挙管理委員会は、普通地方公共団体の長の指揮監督の外にある職務上独立の機関たる地位を明かにするとともに選挙及び選挙に関係のある事務を管理するものとすること。なお、都道府県の選挙管理委員会は前項の事務に関して市町村の選挙管理委員会を指揮監督するものとすること。
一五 監査委員は、普通地方公共団体の長の指揮監督の外にある職務上独立の機関たる地位を明らかにし、その補助機関を設置する等監査委員に関する規定を整備すること。
第五 財務に関する事項
一 普通地方公共団体が、その財産又は営造物を宗教上の組織若しくは団体又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業の利用に供し又はこれらの組織若しくは団体又は事業に対しその公金を支出することを禁止するものとすること。
二 市町村の予算についても、都道府県の予算と同じく会計年度の開始前にこれを調製すれば差し支えないものとすること。
第六 監督に関する事項
一 都道府県に関する事項は内務大臣、市町村に関する事項は第一次において都道府県知事、第二次において内務大臣がこれを所轄するものとするが、これらの団体に対する監督は、一般的には、原則として地方公共団体の事務に関する適当な基準を定め、普通地方公共団体に対してこれを通知し又はその採用を勧告する等の方法によることとし普通地方公共団体の自主性を尊重すること。
二 起債の許可については、政令の定むるところにより内務大臣は大蔵大臣に協議するものとすること。
第七 特別市に関する事項
一 特別市は、人口五十万以上の市の中から法津で指定するものとすること。
二 特別市は、都道府県の区域外にあるものとすること。
三 特別市には、市長、助役、収入役及び副収入役を置くものとすること。
四 特別市は、行政区を設けるものとすること。
五 行政区に、区長、区助役、区収入役、区副収入役、選挙管理委員会等の機関を置くものとすること。
六 特別市に対しては、法律に特別の定があるものを除く外、都道府県に関する規定を適用するものとすること。
七 東京都の区は、これを特別区と称し、原則として市に関する規定を適用するものとすること。但し、都は条例で特別区について必要な規定を設けることができるものとすること。
第八 地方公共団体の協議会に関する事項
一 地方公共団体は、相互に事務の連絡調整を図るため地方公共団体の協議会を設けることができるものとすること。
二 地方公共団体の協議会は、必要があるときは、関係官庁の長の参加を求め、又関係官庁の長において、必要があると認めるときは、協議会に参加することができるものとすること。
三 地方公共団体の協議会に対しては、法律又は政令で国、地方公共団体その他公共団体の事務を委任することができるものとすること。
第九 その他の事項
一 地方自治法は、日本国憲法施行の日からこれを施行するものとすること。
二 郡並びに市町村内の町及び字の新設若しくはその区域又は名称の変更等に関する規定を設けること。
三 日本国憲法第九十五条の規定に基き、一の地方公共団体のみに適用される法律の一般投票に関する規定を設けること。
四 東京都制、道府県制、市制及び町村制は、これを廃止するものとすること。
五 地方自治法施行の際現に地方長官、市町村長、議会の議員その他の職に在る者は、引き続き当該都道府県の知事、市町村長、議会の議員、その他の相当職にこの法律によって選挙又は選任された者とみなし、その任期があるものについては、従前の規定による選挙又は選任の日からこれを起算すること。
六 地方自治法施行の際、都道府県の地方事務官、地方技官又は待遇官吏である者は、政令で定むる事務に従事する職員を除く外現職のまま、同一の待遇を以て、当該都道府県の吏員となるものとすること。なお、都道府県の吏員に関しては、公務員に関する制度が確立するまでの間は、従前の都道府県(警視庁を除く)の官吏又は待遇官吏に関する規定を準用するものとすること。但し、吏員を事務の都合により休職処分に付する場合は、政令の定める分限委員会の承認を必要とすること。
七 道府県の警察及び消防については、当分の間、従前の規定によるものとすること。
八 警察及び消防関係職員の外学校、勤労署(一部の者を除く。)及び社会保険出張所に勤務する職員も、当分の間官吏とすること。
九 軍人軍属であった者の身上に関する取扱及び遺族に対する給与等に関する事務を掌らせるため、都道府県及び特別市に世話部を置くものとし、これに要する経費は、国庫が負担するものとすること。