配炭公団等各種公団法の施行に伴い、政府職員となつた者の給与の取扱方要綱

昭和22年5月6日 閣議決定

収載資料:肥料配給公団史料 肥料配給公団編 1947 pp.80-81 当館請求記号:613.41-H577h

特別調達庁並びに配炭、石油配給公団等公団の役員職員は、関係法律の規定により当然国庫支弁の政府職員となり、官吏に関する一般法令に従うものとせられたのであるが
一、現在までの各公団の給与体系は官庁に於ける給与体系と大差があるばかりでなく、団体毎にも区々にわたり、又その給与水準も一般官庁職員に比し相当高位にあり団体毎にも著しく均衡を欠いていること。
二、各公団は、国とは別個の法人格を有しその存続期間は経済安定本部又は臨時物資需給調整法と同様とされているため恒久的のものではなく官庁間には類例のない特異な性格をもつていること。
三、公団役職員の給与に関する関係方面の意向等諸般の事情を考慮し関係法律において、いずれも公団職員の給与に関し特例を設けることができる旨の規定に従い、公団役職員の給与については各公団を通じ当分の間左記によることとする。

一、公団の役職員が従前から受けていた定期的給与の総額は本年三月以降における特別昇給額を除き原則としてこれを維持することとする。
二、公団役職員の本俸は、それぞれ同格とされた官庁職員のそれにより、その他の給与体系も原則として官庁職員の制度を適用するが従前の給与額維持のため及びその職務の性質上特に必要あるときは特別の手当制度を設け補足することが出来る。
三、公団役職員の給与水準は、一般に官庁員に比し相当高位にあるから、将来官庁員につき給与水準を改訂する際には、各公団間並びに官庁職員との給与水準の不均衡を逐次是正することを目途として、各公団毎に異つた改訂率を適用すること。
(註)右は官庁職員の給与水準が追付くまで、公団役職員の水準を据置くという意味ではない。
四、公団役職員の給与に関するその他の問題は、前各号の趣旨によつてこれを定める。
五、退職手当については、公団設立直前の月末を以て各団体より打切支給を受くるものとすること。
六、公団役職員に対する特別の報酬については別にこれを定めること。