補正第10号予算に関する措置等について
閣議決定年
昭和22年11月28日 閣議了解
収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第17巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1981 p.1012 当館請求記号:DG15-19
一、この際取敢えずの措置として政府職員に対し一ケ月分の給与に相当する額を特別手当として支給する。
右措置は政府と民間との間に於ける給与不均衡の実情に鑑み特に行うものであって一般民間に於てこれに倣うことは期待しない。
二、この際政府職員の増加抑制に関する過般の閣議決定を更に厳重に実行することとし、依って生ずる節約額を特別手当の財源の一部に充用する。
三、通信、鉄道両特別会計に於ける特別手当の財源は一般会計から繰入れるものとするが、この額は最近の機会にこれを一般会計に繰戻すこととする。
四、今国会に提出すべき一般会計補正第十号予算には右特別手当支給に要する経費の外、六三制の実施、旱害対策その他差当り必要なる経費を計上する。
五、補正第十号予算の概貌は左の通りとなる。
歳出 (△印は減少)
特別手当 三二億円
六三制 六.四
旱害対策 〇.七
雑件 八
節約 △四
予備費の流用 △一〇
計 三三.一
右に対する財源
砂糖消費税の増徴 二〇
所得税の増収 五
電力超過料金其の他 八.一
計 三三.一