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石炭生産奨励金

昭和23年1月15日 閣議決定

収載資料:物価統制資料集 第1分冊 物価庁 1950 pp.121-122 当館請求記号:337.83-B94b

日本炭礦労働組合同盟及日本石炭産業労働組合と日本石炭鉱業連盟との間の生産奨励金交付に関する団体協約の成立に伴ひ、之を契機として益々増産を促進せしめ本年度三千万屯の出炭確保に就いては単なる金融的操作による経営の不健全化を防止するため左記の通り臨時措置を講ずるものとする。

一、生産奨励金交付に必要なる資金確保の為配炭公団に生産奨励金特別勘定を設置すること。
二、生産奨励金は、右の生産奨励金特別勘定より配炭公団が各炭礦より買入れた数量に対し、左の基準により、買取価格に加算して交付すること。
(一)政府目標による割当数量を確保した炭礦に対しては一率に屯当り二二〇円。
(二)(一)の割当数量を超過して出炭した炭礦に対してはその超過分に付ては一率に屯当り三〇〇円。
(三)(一)の割当数を確保しない炭礦でも別に定める割当数量を確保した場合に於ては一率に屯当り一五〇円。
(一)の割当数量及び別に定める割当数量を確保しないものでも、政府が諸種の事情勘案の上その増産に対する努力が顕著であると認定した場合に於てはその事情に応じ(一)、(二)及び(三)を適用することがある。
三、生産奨励金交付に要する配炭公団の生産奨励金特別勘定の財源は、来年度初めまでに別途考究決定することゝしそれ迄右に要する資金は差当り復興金融金庫より之を融資し生産奨励金特別勘定に組み入れさせること。
四、本措置の対象となる出炭の品位は現在の保証品位によるものとし、品位が低下した場合に於ては別に定める基準により生産奨励金を減額すること。
五、本措置は昭和二十二年十二月以降の出炭分に適用すること。
備考
一、本文二の(三)の「別に定め 割当数量」とは原則として石炭復興会議に於て決定した各炭礦の割当数量とする。
二、政府目標確保の場合の所要額内訳
イ、生産奨励金交付に要する屯当り経費           一三九円
ロ、生産奨励金を税額差引で支給するに要する屯当り経費   六七円
ハ、生産奨励金交付の場合坑内直接夫及び係員に対し
課税上の特別措置をとるに要する屯当経費        一一円
計 二一七円