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炭鉱労働者の勤労所得税に対する特別措置の件

昭和23年2月20日 閣議決定

収載資料:物価統制資料集 第1分冊 物価庁 1950 p.122 当館請求記号:337.83-B94b

昭和二十二年十月三日閣議決定の石炭非常増産対策要綱第二要領(三)の二十四時間制実施に関する三作業方式の誠実な実行をなす。
坑内及坑内係員に対する本方式実行に伴ふ能率向上による所得で一定基準以上のものに対する所得税についての特別措置は左記による。

一、石炭非常増産対策要綱に基く二十四時間制実施に関する三作業方式の誠実な実行をなす。
坑内及坑内係員の勤労所得税額と右勤労所得税を三割五分以上の累進率を停止したるものとして計算したる税額との差額を炭礦経営者に於て負担したる場合右負担のため運転資金の不足を生じたる者に対しては復興金融金庫をして融資せしめる。
二、本措置は十二月分所得より実施し次期炭価改正迄行うものとす。
註 本措置により融資を必要とする金額は一ケ月分約五十万円(該当人員二○万人、一人当二百五十円)であるが差当り融資を必要とする額は十二月分及一月分計一億円である。