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主要食糧の集荷および配給制度要綱一部改正に関する件

昭和23年4月15日 閣議決定

収載資料:食糧管理史 各論2 食糧管理史編集委員会 食糧庁 1970.4 p.436 当館請求記号:DM173-3

要領の1 集荷機構の整備の一部を次のように改正する。
(1)を次のように改める。
1 農業者(農家世帯主をいう。以下同じ。)の委託により,主要食糧を政府に売り渡す業務を営むもの(以下指定業者という。)の指定を受けるための申請をすることができる者は,1市町村において原則として50人以上の農業者から主要食糧の政府売渡を委託する旨の予備登録を受けなければならない。
2 農林大臣は,当該申請者につき経済統制法規違反の有無を考慮して業者指定を行う。
前項の農林大臣の権限は,必要により食糧事務所長に委任する。
3 指定業者の事業区域は,市町村を単位とし,同一市町村の区域内において指定業者の指定申請をした2以上の者が前2項の基準に合致するときは,そのいずれに対しても指定業者の指定を行う。
4 指定業者の指定は,農林大臣が当該者に指定業者指定票を交付することによってこれを行う。
5 指定をされなかった指定業者の指定申請者は,一定の期間内に経済安定本部総裁に不服の申立をすることができる。
(2)の4中「毎年3月および9月の2回」を「毎年1回3月」に改める。
(3)の3中「または業務上不適格と認められる事由の発生し」を削る。