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超過供出奨励金に対する課税上の取扱について

昭和23年12月10日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第17巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1981 p.1135 当館請求記号:DG15-19

超過供出奨励金に対する課税上の取扱については、奨励金に対する課税を免除すべしとか、又は一部分の課税を軽減すべしとかいう所見も世上に散見せられているが、公正な国民負担及び国庫財政の現状から考えて、これを減免することは、早期供出奨励金の場合と同じく適当でなく、又税法上も正しくない。そこで、超過供出農家の実情に応じて適正な負担を実現させるため、次の要領により措置することとなった。
一 主要食糧の超過供出による農家の所得に対し所得税を課税する場合において、超過供出による収入を総収入金額に加算していない一般の所得標準率により所得を計算する場合が多いと考えられるので、この場合においては、一般の所得標準率により計算した所得金額に超過供出の収入金額を加算し、もし、超過供出分を増産するために施肥、労力投下その他の農業管理の費用を特別に支出しているときは、その増加経費を必要経費として収入金額の合計から控除して、課税の基礎となる所得金額を計算する。
二 前項の増産のための必要経費は、農家の申告によることとし、申告が不当と認められる場合及び申告のない場合は、税務署において更正決定をする。
三 なお、総収入金額及び必要経費を実際の収支金額で計算することができる場合においては、この計算によることとする。
四 収穫の増加があると認められる農家で、超過供出がこれに伴わないと考えられるときは、供出外販売の収入の有無を調査して、その実情によって課税する。