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鉱業法案及び土地調整委員会法案に関する閣議諒解

昭和25年2月10日 閣議了解

収載資料:土地利用調整制度30年の歩み 公害等調整委員会事務局 1981.8 p.19 当館請求記号:AZ-454-36

土地収用は、すべて個々の事業法規によってではなく、土地収用法により、中立的機関により一元的に処理すべきもので、現に建設省においては、同法の全面的改正を準備しており、当然同法の改正によるべきである。但し、土地収用法の改正案は、政府としては今国会に提案を見合せることにしたので、鉱業法案及び土地調整委員会法案は、各方面との接衝の経緯もあるので、暫定的にこのまま提出するが、土地収用法の全面改正に際しては、鉱業法中土地収用に関する部分及び土地調整委員会法は、これを同法に統合することとする。