Jump to main content

歳出予算中の各目の細分の経費の金額の使用について

昭和25年4月15日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第18巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1982 pp.98-99 当館請求記号:DG15-19

今回財政法の改正により節を廃止することとなったのであるが、予算執行上の適正を期するため、歳出予算中の各目の細分(従来の節に相当するもの)の経費の使用については、左によるものとする。
一、各省各庁の長は、左記に掲げる名称の経費については、大蔵大臣の承認を経なければ当該経費の金額を超えて使用することができないこと。
(一)委員手当
(二)非常勤職員手当
(三)雑手当
(四)作業賞与金
(五)諸謝金
(六)捜査費
二、各省各庁の長は、公共事業費の事業費で、その各目の細分が、一般会計の目に相当する経費のうち、「物品費」・「役務費」・「施設費」・「賠償償還及払戻金」及び「補償金」の各目の細分の経費を除き、その他の各目の細分の経費については、大蔵大臣の承認を経なければ当該経費の金額を超えて便用することができないこと。
三、各省各庁の長は、前各号の規定により大蔵大臣の承認を求めようとするときは、使用を必要とする理由、科目区分及び金額を明らかにした書類を大蔵大臣に送付すること。
四、大蔵大臣は、第一号及び第二号の規定により経費の使用について承認をしたときは、その旨当該各省各庁の長及び会計検査院に通知すること。