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国営アルコール工場の払下に関する件

昭和25年8月15日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第9巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1976 pp.160-161 当館請求記号:DG15-19

一、政府はアルコール供給の基盤の確保と本邦発酵工業の指導育成の恒久的な見地から国営工場中一部工場を残し、他については当分の間適当な払下希望者があった場合に限り払下について考慮することとし、これが実施は差し当り北海道に所在する工場について行う。
二、払下を行った工場について一般の酒類製造免許の適格条件を具備するときは、酒類の免許を与える。
三、払下を受けなかった者は払下工場の現有主要施設の解体処分を行わぬこととする。
四、払下に伴うアルコール官署の職員については、払下を受けた者による職員の継承その他の措置を考慮する。
五、払下の価格は適正な算定価格により、契約は指名競争入札によるを原則とする。
六、払下に伴うアルコール官署の職員で昭和二十六年一月一日以降退職する者に対する手当支給については、「国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律」(昭和二十五年五月四日法律第百四十二号)第四条第一項第一号に該当するものとして取扱うこととする。