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見返資金の中小企業貸付について

昭和25年11月2日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第18巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1982 p.375 当館請求記号:DG15-19

見返資金による中小企業の円滑化に資するため、見返資金中小企業貸付制度の拡充を左記の通り行うこととし、その旨連合軍総司令部に申請し、その許可があったときは、許可の内容に従い実施すること。

第一、見返資金の中小企業貸付計画額現行各四半期三億円を昭和二十五年度第三・四半期分から各四半期九億円に増額すること。
第二、見返資金の中小企業貸付制度に左の改善を加え、特にその適用範囲の拡充を図ること。
一、一件の貸出金額に対する制限は、現在三百万円までとなっているが、五百万円まで例外を認めることとすること。
二、貸付対象となる企業の規模は、現在原則として、資本金三百万円以内従業員二百名以内となっているが、これを原則として資本金五百万円以内、従業員三百名以内まで引き上げること。
三、従来、中小企業に対しては、見返資金から五割、市中銀行から五割の割合で融資しており、その償還については市中銀行の優先償還を認めているのであるが、見返資金及び市中銀行に同時按分償還する場合には、その融資割合を見返資金七割、市中銀行三割とする方法を新たに認め、そのいずれをとるかは取扱銀行の撰択によらしめること。