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ユネスコ国内委員会設置準備会について

昭和26年11月2日 閣議了解

収載資料:日本ユネスコ活動10年史 日本ユネスコ国内委員会 1962.2 pp.40-42 当館請求記号:329.28-N691n

一、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)への加入に伴い、同機関憲章第七条の規定による国内委員会を設置し、国内協力体制を確立する必要があるので、その準備のための事実上の審議機関として、ユネスコ国内委員会設置準備会を設ける。
二、ユネスコ国内委員会設置準備会は、ユネスコ国内委員会の設置について必要な事項に関し、政府の諮問に答え、及び政府に建議するものとする。
三、ユネスコ国内委員会設置準備会は、文部大臣の所轄とする。
四、ユネスコ国内委員会設置準備会は、委員二十三人以内で組織する。
五、ユネスコ国内委員会設置準備会の委員は、別表の構成により、文部大臣が外務大臣に協議して任命又は委嘱する。
六、ユネスコ国内委員会設置準備会の庶務は、文部省において、外務省と連絡して処理する。

別表
外務省        二人     文部省       二人
教育刷新審議会    二人     日本学術会議    二人
文化関係       四人     新聞関係      一人
放送関係       一人     図書館関係     一人
日本ユネスコ協会連盟 五人     ユネスコ総会出席者 三人以内

備考
(1)ユネスコ国内委員会設置準備会の運営に必要な経費は、文部省の既定予算のうち「ユネスコ国内委員会設立準備打合会に必要な経費」をもってこれにあてる。
(2)ユネスコ国内委員会設置準備委員会の会議には、常時国会議員二人の出席を求めるものとする。