日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法案に関する閣議了解事項

昭和27年4月7日 閣議了解

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第18巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1982 pp.542-543 当館請求記号:DG15-19

一 土地を収用し、又は使用する場合における損失補償金額の算定については、関係機関において決定する適正な補償基準によるものとすること。なお、合衆国軍隊の用に供する国有財産の処理に関する法律案第五条の規定により土地についての貸付等の契約を解除する場合における補償金額についても右の補償基準によるものとすること。
二 土地等の使用が、土地等の所有者の生計の維持を困難にする場合において、土地等の所有者より、土地等の収用請求があった場合には、土地収用法第八十一条並びに本法第九条第一項の運用により措置するものとする。
三 内閣総理大臣が、第六条の規定により土地等の使用又は収用の認定に関する処分を行う場合において、当該土地等が農業用地であるときは、必ず農林大臣の意見を求めること。
四 この法律施行前に連合軍最高司令官の調達要求に基いて国が使用した土地等の所有者又は利害関係人で国の使用により損失を受けた者に対する補償については、別途検討の上適切な措置を講ずること。