「無名戦没者の墓」に関する件

昭和28年12月11日 閣議決定

収載資料:内閣制度百年史 下 内閣制度百年史編纂委員会 内閣官房 1985.12 p.335 当館請求記号:AZ-332-17

太平洋戦争による海外戦没者の遺骨の収集については、関係国の了解を得られる地域より逐次実施しているが、これらの政府によつて収集する遺骨及び現に行政機関において仮安置中の戦没者の遺骨であつて遺族に引き渡すことができないものの納骨等については、おおむね左により行うこととする。
一 遺族に引き渡すことができない戦没者の遺骨を納めるため、国は、「無名戦没者の墓」(仮称。以下「墓」という。)を建立する。
二 「墓」に納める遺骨は、政府において収集する戦没者の遺骨及び現に行政機関において仮安置中の戦没者の遺骨であつて遺族に引き渡すことのできないものとする。
三 「墓」の規模構造については、関係方面の意見を徴したうえ所要経費とともに、別途決定するものとする。
四 「墓」の維持管理は、国の責任において行うものとする。