山東出兵に関する閣議決定

昭和2年5月27日 閣議決定

収載資料:日本外交文書 昭和期I 第1部第1巻 外務省 1989.3 p.689 当館請求記号:A99-Z-12

一、陸軍大臣、外務大臣間ニ協定シタル左記四項ニ付五月二十七日閣議ニ於テ大体承認
(イ)済南帝国居留官民及膠済鉄道沿線要地ニ於ケル帝国臣民保護ノ為不取敢満洲ヨリ歩兵四大隊及之ニ付属スル部隊ヲ派遣ス(約二千人)
(ロ)右派遣部隊ハ差当リ第十師団ノ部隊ヲ充当シ得へキモ同師団ハ近キ将来ニ於テ交代ヲ要スルヲ以テ駐留長キニ亙ルノ見込ナルニ於テハ成ル可ク速ニ新ナル部隊卜交代セシムルヲ要ス
(ハ)北支那駐屯軍兵力ノ増加ヲ必要トスル場合ニハ第一項ニ準シ不取敢満洲ヨリ所要ノ部隊ヲ派遣ス
(ニ)第一項及第三項ノ派兵ノ為生スル在満兵力ノ不足ハ内地ヨリ補充ス
二、前項(イ)ノ実行トシテ直ニ満洲駐屯軍ヨリ二千人ヲ不取敢青島迄派遣シ形勢ヲ見テ済南ニ前進ノコト
三、其他ノ事項ニ付テハ今暫ク時機ヲ見テ更ニ協議決定スルコト
四、右派兵決定シタル時ハ直ニ南北ノ当局ニ対シテハ在外公館ヨリ東京ニ於テハ外務大臣ヨリ英、米、仏、伊四国ノ代表者ニ対シ派兵ノ説明通告ヲナシ同時ニ新聞ニ依リ別紙声明書ヲ発表スルコト
五、列国ニ対シテハ協議事項(ハ)北支兵力増加ノコトヲモ同時ニ通告スルコト