行政機関職員定員法の一部を改正する法律附則第12項に基く政令案要綱

昭和30年5月17日 閣議決定

収載資料:行政管理年報 第5巻 行政管理庁管理部 1956 p.38 当館請求記号:317.2-G98g

1.行政機関職員定員法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第12項の期間は、昭和30年6月30日において指名した職員については、次の通りとすること。
勤続期間3年以上5年未満の者     1月
勤続期間5年以上7年未満の者     2月
勤続期間7年以上10年未満の者     3月
勤続期間10年以上15年未満の者    5月
勤続期間15年以上20年未満の者    7月
勤続期間20年以上の者        9月
2.前項の勤続期間は、その職員が指名された日において退職するならば支給されることとなる退職手当の額の算定の基礎となる勤続期間に相当する期間とすること。
3.この政令は、法公布の日から施行する。