砂糖の差益金処理要領

昭和30年9月13日 閣議決定

収載資料:弘報だより 昭和30年第33号 農林省 1955.9 pp.1-3 当館請求記号:Z610.5-Ko2

1 輸入業者およびメーカー(精糖業者および再製糖業者をいう。以下同じ。)は外貨資金の割当を受けるに際し、別紙様式第1によを念書および銀行の連帯保証状を自発的に政府に提出する。
2 念書および銀行の連帯保証状の提出先および保管者は次のとおりとする。
(表省略)
3 政府による金額の算定基準は、メーカーの販売価格76円を基準にして別紙第2のとおり、算定するものとする。
ただし、砂糖が通関した日から念書に基いて政府に供出せる超過利潤(以下「供出金」という。)
を預託する日までの間(3カ月)の各日の砂糖取引所の当限仲値の平均価格が基準価格(76円)よりも低い場合には、必要な調整措置をとるものとする。
4 銀行の連帯保証状は次の要件を具備したものでなければならない。
(イ)念書に記載されている期間を経過した後において、念書の提出者が念書に記載されている
供出金の預託を行わなかつた場合には、連帯保証をした銀行は当該供出金に相当する金額を念書の提出者に代つて政府の指定する銀行に預託すること。
(ロ)(イ)により銀行が預託した供出金の使途に関しては、念書記載のとおり処分して異議なきこと。
5.通商産業大臣は、念書および銀行の連帯保証状の提出を受けたときは、これを一括して前記(2)の保管者に保管させるものとする。
この場合、保管者から保管の責任を負う旨の書状を提出させることとする。
6.念書および銀行の連帯保証状の保管者は、その保管について万全の注意を払わなければならない。
7.供出金の積立方法は次のとおりとする。
(イ)念書の提出者は砂糖の通関後3カ月を経過したときは、銀行に念書記載の金額を(ロ)の名義で預託する。
(ロ)供出金の預託の名義人
輸入業者割当のものについては、日本砂糖輸出入協議会理事長
メーカー割当のうち日本再製糖工業協同組合メンバーについては当該組合の組合長、その他の再製糖業者については日本砂糖輸出入協議会の理事長
メーカー割当のうち日本精糖工業会のメンバーについては、日本精糖工業会々長
メーカー割当のうち日本精糖協会のメンバーについては日本精糖協会理事長
(ハ)預託する場所
(ロ)の名義人が選定する銀行
8.供出金の預託の名義人は、自己の名義で預託されている供出金を政府の指示にしたがつて処分する旨の念書をあらかじめ通商産業大臣に提出することとする。
9.供出金の預託をした者は当該供出金を預託した旨の預託銀行の証明書を直ちに念書の保管者を通じて通商産業大臣に提出することとする。
10.念書の保管者は、通商産業大臣から指示を受けたときは、直ちに銀行の連帯保証状をその提出者に返還する。
11.念書の保管者は、念書記載の期間経過後念書の提出者が供出金の預託を行わなかつた場合には銀行の保証状に基いて供出金の預託を行わせなければならない。
12.通商産業大臣は、砂糖の輸入について外貨資金の割当を受けた者から次の各号に掲げる事故により、当該砂糖の全部又は一部を輸入することができないことが明らかである場合においてその輸入することができないことが明らかである砂糖の価額に応じ、先に提出した銀行の連帯保証金額の全部又は一部を減額するものとする。
(イ)外国の輸出制限又は禁止
(ロ)外国の戦乱又は革命
(ハ)積載船舶の火災、難破及び沈没
(ニ)前3項に準ずる事故であつて通商産業大臣が認めるもの
13.課税上の措置
輸入業者及びメーカーから供出せる金額については、課税上損金算入等の取扱を行うものとする。
註 加工貿易原材料予算によつて輸入される砂糖を除く。
(別紙第1第2略)