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補助金等適正化連絡会議の設置について

昭和30年10月21日 閣議了解 最近改正 昭和39年4月3日 閣議了解

収載資料:基本行政通知処理基準 第16巻 財政(1) 基本行政通知編集委員会編 ぎょうせい pp.61・5・10-61・5・11(加除式) 当館請求記号:CZ-311-G1

最近改正 昭和39年4月3日 閣議了解
一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「適正化法」という。)の実施に伴い、大蔵省に補助金等適正化中央連絡会議(以下「中央連絡会議」という。)を、大蔵省財務局に補助金等適正化地方連絡会議(以下「地方連絡会議」という。)を設ける。
二 中央連絡会議は、
イ 適正化法の円滑な運営を図るため必要な関係行政機関相互の連絡協議
ロ 前号の目的を達するため必要な補助金等に関する調査研究を行う。
三 地方連絡会議は、中央連絡会議の定める方針に従い当該区域における前号の事務を行う。
四 中央連絡会議の構成は別紙一、地方連絡会議の構成は別紙二のとおりとする。
五 中央連絡会議及び地方連絡会議(以下「連格会議」という。)は、それぞれ会長が招集する。
会長は、必要に応じ、評議員の一部をもって構成する連絡会議を招集することができる。
六 連絡会議に幹事を置き、関係行政機関の担当官のうちから会長が委嘱する。
七 中央連絡会議の庶務は、大蔵省主計局において行うものとし、地方連絡会議の庶務は、大蔵省財務局において行うものとする。
八 前各号に掲げるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が連絡会議にはかって定める。
別紙一
補助金等適正化中央連絡会議評議員
会長  大蔵事務次官
評議員 最高裁判所事務総局経理局長
〃  会計検査院事務総局次長
〃  内閣総理大臣官房審議室長
〃  警察庁長官官房長
〃  警察庁刑事局長
〃  防衛施設庁施設部長
〃  行政管理庁行政監察局長
〃  北海道開発庁総務監理官
〃  科学技術庁長官官房長
〃  法務省刑事局長
〃  法務省保護局長
〃  外務大臣官房長
〃  大蔵省主計局長
〃  文部省管理局長
〃  厚生大臣官房長
〃  農林大臣官房長
〃  通商産業大臣官房長
〃  運輸大臣官房長
〃  郵政省経理局長
〃  労働大臣官房長
〃  建設大臣官房長
〃  自治省財政局長
別紙二
補助金等適正化地方連絡会議評議員
会長  大蔵省財務局長
評議員 防衛施設庁防衛施設局長
〃  行政管理庁管区行政監察局長
〃  北海道開発局長官房長
〃  法務省地方更生保護委員会事務局長
〃  農林省地方農政局長
〃  通商産業省通商産業局長
〃  運輸省陸運局長
〃  運輸省海運局長
〃  郵政省地方郵政局長
〃  建設省地方建設局長
〃  都道府県総務部長