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農山漁村建設青年実践活動促進要綱

昭和32年4月23日 閣議決定

収載資料:弘報だより 9(13) 農林省 1957 pp.1-3 当館請求記号:Z610.5-Ko2

第一 方針
青年が郷土愛、国土愛に燃え、郷土国土の建設をめざして、共同精神の体得、知識技能の習得及び実践力のかん養に努めることは、青年の将来の自立並びに郷土建設の促進上極めて肝要である。
これがため中央地方を通じ、関係行政機関並びに関係団体の密接な協力により農山漁村の青年を対象とし、各種建設事業等の実施と相俟ち青年建設班の活動を育成強化するとともに、青年研修事業を推進し、もつて青年の自主的実践活動の充実発展を図るものとする。
第二 要領
1.編成及び運営
市町村の区域又はその一部を単位とし、一定の人員、期間をもつて、青年建設班を編成するものとする。
青年建設班は、青年の自発的意図の下に、勤労と学習と生活が有機的、一体的に行われるよう運営するものとする。
2.作業
編成期間中、各種公共事業その他建設事業等(農地の造成、土地改良、農地の整備、牧野の造成改良、道路の開設補修、災害復旧、造林、治山治水、漁港修築、浅海増殖、近海漁ろう、河川改修、ダム建設、公共施設の敷地造成、土地調査、病害虫防除その他共同農作業等の国土の開発、産業の振興、新市町村建設及び新農山漁村建設のためのものであつて住民の公共の利益に寄与するもの)に集的をもつて働き、その事業の能率的完遂に寄与するものとする。
右の諸事業の事業主体は、青年建設班の活動を推進するため積極的に適当な作業を提供するとともに、その実施に当つては適正な労働報酬を支払うほか、所要の機械器具の貸与等の便宜を与えるものとする。
3.共同生活
編成期間中、全員合宿し、これを通じて健全な生活態度及び自治能力を養うものとする。
合宿中の食費等は、原則として作業によつて受ける労働報酬のうちからまかなうものとする。
4.学習
編成期間中、作業との関連を考慮し講議、実習及び討議研究を行い、将来の自立、郷土の振興等に必要な教養と知識技能の習得向上をはかるものとする。
5.補導
編成期間中、補導者を付し、作業、生活、学習及び班運営の全般にわたつて補導を行うものとする。
補導者については、関係各省庁協議の上、別に定めるところにより中央講習を行うものとする。
6.青年研修の実施
青年建設班活動を科学的技術的基礎におき郷土建設の効果的促進をはかるため、作業に先立ち一定期間の研修を実施するものとし、その内容は、青年建設班の実施計画を勘案して郷土の建設に寄与する土地調査(地籍調査及び土木事業のためにする測量技術、土壌調査等)土木技術、農林漁業技術等とするものとする。
7.実践活動の個別計画の樹立
市町村長は、市町村教育委員会の協力を得て、当該市町村の特殊性に即して、青年建設班実施計画を樹立し、都道府県知事の承認を経てこれを実施するものとする。
青年研修は、都道府県知事が、都道府県教育委員会の協力を得て、青年建設班の実施計画等を勘案し、研修計画を樹立実施するものとする。
8.助成
農林大臣は、青年実践活動に必要な次の経費の一部を予算の範囲内において都道府県に補助するものとする。
1)青年建設班の運営指導及び青年研修事業に要する都道府県の経費。
2)青年建設班の運営に要する市町村の経費に対し、都道府県が補助するに要する経費。
9.連絡調整
青年実践活動の実施及び推進に当つては、中央及び地方の青少年問題協議会が関係行政機関の連絡調整に当るものとする。