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売春防止法の全面施行にそなえての行政措置の強化について

昭和32年8月30日 閣議決定

収載資料:売春対策の現況 売春対策審議会編 大蔵省印刷局 1968 pp.330-331 当館請求記号:367.7-B47b

売春防止法は、明年四月一日から全面的に施行されるのであるが、同法公布後、今日までにおける関係業者の転廃業及び婦女の保護更生等の状況にかんがみ、同法の全面施行にそなえ、左記事項を強力に実施するものとする。

一 売春防止法は、明年四月一日を以て、刑事処分に関する規定が施行されることにより、いよいよ、全面的に実施されることを一般に周知徹底せしめること。
二 売春防止活動の地方における推進体である売春防止対策本部を整備強化し、いまだ設置していない都道府県に対し、速かにその設置を為さしめるよう措置するとともに、都道府県に対し、民間適任者をもってする売春対策推進委員を設けるよう措置すること。
三 婦人保護施設を設置していない道府県に対し、早急にその設置を為さしめるとともに、なお、法の全面施行期日前に、都道府県において、更に必要な収容力を速かに増加できるよう措置すること。
四 業者が健全な生業に転換するに当り、資金を必要とする場合においては、公私の金融機関において、その融資方針に基き可能な範囲内で融資を行うものとすること。
五 売春を常習とする者のうち、性病にかかっているものに対しては、これを根治せしめるよう、適切な措置を講ずるものとすること。
六 明年四月一日前においても、現行関係法令に基く所要の処置を行うものとすること。