官庁綱紀の粛正について

昭和32年9月20日 閣議決定

収載資料:行政管理庁史 行政管理庁史編集委員会編 行政管理庁 1984.6 pp.1047-1048 当館請求記号:AZ-333-23

官庁綱紀の粛正についての内閣総理大臣談(昭和32年9月17日閣議決定)に基き、国家公務員の綱紀を粛正するため、さしあたり次の措置を講ずるものとする。
一 責任体制の整備
1 各級職員、特に班長、係長等第一次監督者の所掌事務及びこれに関する権限の範囲と責任を明確にすること。
2 職務権限の配分にあたっては、チェック・システムを活用する等不正行為の発生を未然に防止するよう措置すること。
3 決裁事項を再検討して、内部委任等の方式により形式的な決裁を整理し、決裁には必ず実質的な責任を伴わせるよう改めること。また内部委任、代決等についてはその事項を具体的に明確にすること。
4 監督者の部下職員に対する監督責任を重視し、これを怠った者に対しては厳重な措置を講ずること。
二 服務規律の確保
1 日常の執務については、所定の服務規定を厳守させることとし、この際徹底的に執務態勢の刷新を図ること。
2 職員の行動につき、常に、公私の別を明らかにするよう指導し、職務上利害関係のある者との会食、贈答等で疑惑を招くような行為は厳につつしませること。
3 服務規律が職員団体の活動等と関連して軽視されてきた実情にかんがみ、聴員団体等との関係においても法令を順守させ、勤務時間中の組合活動、給与からの組合費の差引等違法又は不当な行為が行なわれないようにすること。
4 部外者の陳情、面会等の応接についても、服務規律が乱されないようにその場所、時間等につき適宜の規制措置を講ずること。
三 適正な人事管理の実施
1 人事管理は、職員の勤務成績を基本にして行うこととし、このため勤務評定を適切に励行し、職員の勤務状況、性向等の適確な把握に努めること。
2 予算執行事務その他外部と利害関係のある業務については、特にその公正な執行につき十分責任を持たせうる職員を配置するよう努めると共に、同一職員が長期に同一業務を担当することに伴う余弊を防止するため適時に配置換等を行なうこと。
3 職員が違法行為又は服務規律違反の行為を行った時は、直ちに実情を調査し、厳正な処分を行うこと。
四 監査監察の強化
1 各機関の内部監査機能を強化して、人事管理、業務執行の実情を常に把握し、その適正な運営の確保に努めること。
2 行政監察についても内部監査機関との連絡を密にすると共に綱紀粛正に留意して行い、業務運営の適正化に資すること。なお、地方公務員、公共企業体職員についてもそれぞれの当局に対し、右の趣旨に準じて措置するよう要請するものとする。