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社会教育法等の一部を改正する法律案要綱

昭和33年9月26日 閣議決定

収載資料:資料戦後二十年史 5 教育・社会 海後宗臣・清水幾太郎編 日本評論社 1966 p.120 当館請求記号:210.76-Si569

一、社会教育の推進を図るため、社会教育主事に関する規定を整備する。
1 市町村の社会教育主事の充実を図るため、これを必置制にする。
2 社会教育主事に適切な人材を登用し得るように、その資格に関する規定を整備する。
3 社会教育主事の養成に資するため、社会教育主事講習は、文部大臣並びに文部大臣の委嘱する教育機関及び都道府県の教育委員会においても行うことができるようにする。
二、公民館の充実・振興を図るため、公民館に関する規定を整備する。
1 公民館の主事の職務について規定する。
2 公民館の健全な発達を図るため、公民館の設置、運営に関する基準について規定を設ける。
3 公民館に対する国の補助に関する規定を整備する。
三、社会教育関係団体の健全な発達を図るため、国及び地方公共団体の助成の禁止規定を削除する。
四、その他
1 市町村の社会教育委員に、青少年教育に関する特定事項について指導、助言を行わせることができるようにする。
2 社会教育委員、公民館運営審議会委員等に報酬を支給することができるようにする。
3 図書館法及び博物館法の関連規定を整備する。