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行政運営の公正適実化について

昭和36年2月21日 閣議決定

収載資料:週間の動き 508 運輸省大臣官房文書課 1961.2 pp.7-8 当館請求記号:YA-1922

政府は、従来国政の運営を正常化し、正しい民主主義の慣行が確立されるよう努めてきたところであるが、最近の諸事情にかんがみ、社会秩序の維持と民主主義の健全な発達を期するためなお格段の努力が必要である。
よって行政各部においては、国民に対する奉仕を目的とする行政の本旨に照らし、今後特に次の諸点に留意の上、行政運営の公正適実を期するものとする。
1.明るい行政の推進
国民に奉仕する行政に当たる者は、自らは社会の良識教養、美風を身につけ、応接の明朗化、行政趣旨の疎通、執務の敏活を図る等施策の遂行を通じて明るく健全な社会風習の醸成に寄与するよう行政運営の刷新に努めること。
2.遵法精神の高揚と法の実効の確保
行政の適実なる運営が遵法精神の高揚と法の実効の確保に資するところきわめて大であることにかんがみ、行政各部は、その業務の遂行に十全の努力をいたすとともに、およそその任に当たる者は、法令を尊重し、これを擁護する責務に徹し、もって社会の平和と安定に寄与するよう努めること。
3.治安担当機関の職務執行
特に治安担当機関においては、その職員の資質と教養の向上に努め、常に情勢の変化に応じて有効適切な手段を講じうるよう周到な方策を樹立し、もって国民の信頼にこたえるよう努めること。