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地下埋設工事等による道路の掘り返し規制に関する緊急措置について

昭和37年10月23日 閣議了解

収載資料:道路六法 昭和59年版 道路法令研究会 全国加除法令出版 1984.10 p.332 当館請求記号:CZ-475-3

最近における主要道路の交通状況にかんがみ、道路交通の障害及び道路の損傷を最少限度にとどめるため、国道及び主要幹線街路のうち交通量の多いものについて、次の緊急措置をとるものとする。

一 道路管理者は、関係機関との緊密な連絡により地下埋設工事等の年度ごとの計画をたて、その施行時期及び施行方法についての合理的調整を強力に推進すること。各年度の地下埋設工事等の計画を定めるに当たつては、道路交通に支障のない時期を選び、必要あるときは、夜間作業とするとともに、道路の同一区間における地下埋設工事等は原則として年一回に限り、なるべく同時に施行せしめるよう措置すること。
二 一による年度計画に基づかない地下埋設工事等については、災害その他緊急やむを得ない事情によるもののほか認めないものとすること。
三 道路管理者は、関係機関と緊密な連絡により道路に関する工事に先行して必要な地下埋設工事等を施行せしめるよう努めるものとし、道路舗装工事完了後は、原則として、一定期間(セメントコンクリート舗装についてはおおむね五年、アスファルトコンクリート舗装についてはおおむね三年)当該箇所の掘り返しを抑制する措置を講ずるものとすること。
四 関係行政機関は、電気、電話、水道等の供給のための地下埋設工事等を必要とする大規模な建築物については、上記の各措置を考慮し、その建築の時期を調整するよう指導するものとすること。
五 道路の掘り返しを防止するため、道路の大規模な改築、地下鉄工事等が行なわれる場合における共同溝の設置については、資金調達の方法等を検討の上、その推進に努めるものとすること。