各種審議会委員等の人選について
閣議決定年
昭和38年9月20日 閣議口頭了解
収載資料:行政改革に関する資料(閣議決定事項等) 全国都道府県議会議長会事務局 1980 p.97 当館請求記号:AZ-331-20
審議会委員等の任命に当っては、基本的には適任者本位ということで選考されているが、今後、特に次の諸事項に留意して人選し、審議会本来の使命を十分に活用するようにしたい。
1 侯補者の選出については、出身校あるいはネーム・バリュー等にこだわらずなるべく関係のある広い分野から清新な人材を起用するようにつとめる。
2 会議によく出席して十分にその職責をはたし得るよう、本人の健康状態、出席状況に留意しこれに該当しないような高令者又は兼職の多い者を極力避ける。兼職の数は最高4とする。
3 広く各界の意見を行政に反映させるため、委員の長期留任は特別の事由のない限り行わない。任期3年のものは3期まで、任期4、5年のものは2期までを原則とする。
4 当該省庁出身者(特に退官後間もない者)又は現在当該省庁の顧間の職にある者は、原則として、これをその省庁の審議会委員には任命しない。
なお、閣議人事については、事務次官会議に附議されるものを除き、閣議決定又は閣議了解を経るまでは、厳に発表を差控えるようにしたい。