昭和13年度ニ於ル国民精神総動員実施ノ基本方針
閣議決定年
昭和13年4月28日 閣議決定
収載資料:国民精神総動員運動 第1巻 長浜功 明石書店 1988.6 p.34-36 当館請求記号:GB631-E3
要旨
支那事変ノ推移ガ新段階ニ入リタルコト及之ニ伴フ内外ノ情勢ニ対スル一般国民ノ認識ヲ深メ此ノ確実ナル認識ニ基キ国民ノ積極的奮起ヲ促シ其ノ躬行スベキ所ヲ具体的ニ指示シテ之ヲ実践セシメ八紘一宇ノ大理想ノ下ニ帝国所期ノ目的達成ニ邁進セシムルコト
第一 時局ノ真相ニツキ国民ノ認識ヲ深メントスル事項
(一)支那事変ガ第二ノ段階ニ入レル意義ヲ明ニスルコト
(1)支那事変第二段階ノ根本的意義
(2)国民政府、支那軍隊及支那国民生活ノ現状
(3)事変ノ支那ニ与ヘタル打撃
(4)支那ノ長期抵抗ノ実状
(5)支那事変ヲ繞ル列国ノ動勢
(6)新興支那政権ノ現状
(7)北支及中支ノ政治、経済、文化各般ノ現状及我ガ大陸経営ノ意義
(二)長期戦ト之ニ関スル我ガ国内各般ノ情勢ヲ明ニスルコト
(1)国内ノ思想動向並ニ治安維持ノ現状及将来特ニ注意ヲ要スル点
(2)我ガ国不足資源ト其ノ充足ノ問題
(3)公債消化力、租税負担力、物価ト国民所得其ノ他財政経済ノ展望
(4)国際収支ノ概況ト其ノ対策
(5)国家総動員ノ必要及其ノ実施計画概要
(6)国民精神総動員ノ現状ト今後ノ展開
第二 主力ヲ注グベキ実践事項
(一)時局ノ新段階ニ於テ国民貯蓄ノ持ツ重大意義ヲ明ニシ之ガ実行並ニ国債ノ応募ヘノ協力ヲ徹底スルコト
(二)時局ノ進展伴ヒ物資ノ需給調節、物価調整及対外払抑制ノ重大性ヲ明ニシ之ニ対シ協力ヲ求ムルト共ニ、消費節約ノ励行並ニ廃品ノ回収及代用品使用奨励ノ徹底ヲ期スルコト
(三)原始産業資源ノ培養開発ノ緊要性ヲ明ニシ、之ニ対シ協力ヲ求メ、必需農林水産物ノ生産ノ確保、馬匹ノ充実等ヲ図ルコト
(四)戦死者遺族、出征軍人家族、傷痍軍人及帰郷軍人ニ対スル慰藉及後援ニ留意シ益々銃後援ノ強化ニ努ムルコト
(五)国防ノ充実、産業ノ進展ヲ期スル為科学振興及科学ノ実際的応用ニ関スル国民ノ関心ヲ振起スルコト
(六)労資協力ノ精神ヲ強調シ産業報国ノ実ヲ挙グルコト
(七)自治体内部ノ紛争等ノ宿弊ヲ一掃シ自治奉公ノ実ヲ挙グルコト
(八)国民体力ノ向上、心身一体ノ鍛錬ヲ図ルト共ニ衣食住ノ改善合理化ニ努ムルコト
(九)集団的勤労奉仕運動ヲ強化普及スルコト
第三 本運動指導ニ関シ注意スベキ事項
(一)指導者網ノ整備、指導者養成施設ノ強化並ニ地方有識者ノ教化的奉仕ノ促進ニ努ムルコト
(二)指導的地位ニ在ルモノノ実践躬行ヲ求ムルコトニ重点ヲ置キ、特ニ官公吏ノ実践運動ヲ強化スルコト
(三)都市ニ於ケル本運動ニ一層ノ努力ヲ払ヒ都市民ノ自発的積極的活動ヲ促スニ努ムルコト之ガ為実践網組織ノ確立ヲ期シ特ニ諸会社、工場等ノ職場ヲ単位トセル本運動ノ実施ヲ勧奨スルコト
(四)本運動ノ実施ニツイテハ努メテ実践事項ヲ具体化シ其ノ趣旨ノ普及ニ当リテハ具体的事項ニ付集中的ニ之ヲ行フコト
(五)本運動実施ニ当リテハ施設ヲ之ニ伴ハシムルト共ニ、運動ノ効果ノ査覈ヲ怠ラザルコト
(六)本運動実施中ハ国民教化運動方策ニ依ル各種宣伝ハ本運動ニ即応シテ実施シ必要ニ依リ国民教化運動ニ関スル宣伝実施基本計画(昭和十二年六月二十四日次官会議決定)別紙所定ノ宣伝計画ハ適当ニ之ヲ変更スルコト