フランスの憲法裁判所

このページでは、フランスの憲法院の概要と当館所蔵資料、インターネットで見ることができる参考情報を紹介します。

法規定

フランス憲法は、第7章(第56条~第63条)で、憲法院(Conseil constitutionnel)について規定しています。

憲法院は、フランス憲法によって創設された違憲立法審査機関であり、司法裁判所や行政裁判所から独立した機関です。

構成員

憲法院には、任命裁判官と当然裁判官があります。
大統領、国民議会(下院)議長および元老院(上院)議長がそれぞれ3名の裁判官を任命します(任命裁判官)。
この裁判官は定年がなく、任期9年で、再任ができません。
このほか、元大統領が終身の裁判官になることがあります(当然裁判官)。
憲法院長は、大統領が任命します(憲法第56条)。

憲法院の権能

憲法院は、抽象的規範統制および具体的規範統制の2つの機能を主に有します。

抽象的規範統制は、法律に大統領が審署(法律または条約が憲法の規定に従って成立したことを認証し、これに執行力を付与する大統領の行為)する前に、憲法院が、当該法律が憲法に適合しているかどうかを判断する合憲性審査を行うことを意味します(憲法第61条)。

特に組織法律(公権力の組織および運営の態様を定める法律)は、その審署の前に必ず憲法院の合憲性審査を受ける必要があります(憲法第61条第1項)。
また、通常法律は、大統領、首相、国民議会議長、元老院議長または各議院の60人以上の議員によって任意的に憲法院の合憲性審査を受けることになっています(憲法第61条第2項)。

このほかの抽象的規範統制として、条約の事前審査、国民投票に係る議員提出法案の事前審査および議院規則の事前審査が挙げられます。

具体的規範統制は、裁判所で係争中の事件の審理に際して、憲法が保障する権利および自由が法律によって侵害されていることが主張された場合には、所定の期間内に見解を表明する破棄院または国務院(Conseil d'État:コンセイユ・デタ)からの当該憲法問題(「合憲性優先問題(QPC: question prioritaire de constitutionnalite)」と呼ばれます)の移送・付託により、憲法院が合憲性審査を行い、違憲であると判断したときにその法律が廃棄されるというシステムです(憲法第61条の1)。

このシステムは、2008年7月23日の大規模な憲法改正によって創設されたもので、「抗弁による事後的な違憲審査制」ともいわれます。

これ以前には憲法院は、上述の抽象的規範統制のみを権能として有していましたが、このシステムの導入によって、一定の事項についての事後的かつ具体的な付随的審査を行えるようになりました。

このほか、憲法院は、大統領選挙・国民投票の適法性監視およびその結果発表、国会議員選挙に関する選挙争訟の裁判を行う権能を有しています。

資料

当館では、憲法院判決を収録する判例集を一部所蔵しています。

  • Recueil des decisions du Conseil constitutionnel 【CF2-2211-*】ほか
    所蔵:1958/59-1986【CF2-2211-1】, 2011【CF2-2211-B1】, 2015【CF2-2211-B2】

また、近年の主な判決を紹介し、その判決の評釈を掲載する日本語の書籍として、次の資料があります。

  • フランス憲法判例研究会編『フランスの憲法判例』信山社, 2002.【AF2-212-H2
  • フランス憲法判例研究会編『フランスの憲法判例II』信山社, 2013.【AF2-212-L3

関連情報