大韓民国の憲法裁判所

このページでは、大韓民国の憲法裁判所の概要と当館所蔵資料、インターネットで見ることができる参考情報を紹介します。

法規定

大韓民国憲法は、第6章(第111条~第113条)で、憲法裁判所について規定しています。

憲法裁判所は、他の裁判所の最上級審ではなく、審級の外で独立の地位を占めます。

構成員

憲法裁判所の裁判官は、法官の資格を持つ者から、大統領、国会および大法院(最高裁判所)によりそれぞれ3名が選出され、合計9名で構成されます。

裁判官は大統領により任命されます。また、憲法裁判所の長は国会の同意を得て大統領が任命します(憲法第111条第2項、第3項および第4項)。

憲法裁判所の権能

憲法裁判所は、違憲立法審査、弾劾裁判、違憲政党の解散審判、権限争議および憲法訴願の5つの機能を有します(憲法第111条第1項)。

違憲立法審査とは、ある法律が憲法に違反しているか否かが裁判の前提になっている場合に、当該事件を担当する法院(裁判所)が職権で、または訴訟当事者の申立てにより、憲法裁判所に合憲性審査を求めることを意味します(憲法裁判所法第4章第1節)。

弾劾裁判とは、大統領などの法律が定める高位の公務員が職務執行において憲法または法律を違反した場合に、国会の訴追により、憲法裁判所が弾劾審判を行うことを指します(憲法裁判所法第4章第2節)。

違憲政党の解散審判とは、ある政党の目的または活動が民主的基本秩序に違反する場合に、政府が当該政党の解散の提訴を行い、憲法裁判所がその政党の解散審判を行うことを指します(憲法裁判所法第4章第3節)。

権限争議とは、国家機関相互間、国家機関と地方自治体相互間および地方自治体相互間における権限の存否または範囲に関して争いが生じた場合に、当該国家機関または地方自治体による請求に基づき、憲法裁判所が審判を行うことを指します(憲法裁判所法第4章第4節)。

憲法訴願とは、公権力の行使または不行使により憲法上保障されている基本権の侵害を受けた者が、直接、憲法裁判所にその公権力の行使または不行使の違憲審査を請求し、基本権の救済を受ける制度です(憲法裁判所法第4章第5節)。

資料

当館では、憲法裁判所判例集を所蔵しています。韓国語版のほか、英語版の所蔵もあります。

  • 헌법재판소판례집【CK4-2211-K1
    所蔵:7권2집 (2016.3)-
  • Constitutional Court decisions【CK4-2211-B1(1998-2004,2009-2017)、CK4-2211-*(2018-)
    所蔵:1998-2004, 2009-
  • Decisions of the Korean Constitutional Court【CK4-2211-B2
    所蔵:2005-2006
  • Thirty years of the Constitutional Court of Korea : 1988-2018【AK4-211-B4
    憲法裁判所30年記念誌です。主要な憲法判例の要旨も掲載されています。

憲法裁判所のページでは、韓国語の判例および英語による重要判例の概略をみることができます。
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